川中法律事務所

2007年09月30日

政治家の言葉の不実さ

 HPの更新をサボっていたら,この間に国民投票法が成立し,教育基本法が改悪され,参議院選挙の自民党大敗があった。それでも安倍首相は続投に固執し,内閣を改造して8月に第2次安倍内閣が発足。ところが,9月臨時国会における所信表明直後,突然に辞意を表明して政権放棄。その後,茶番劇みたいな自民党総裁選を経て福田内閣が発足した。

 政治の世界は,一寸先は闇と言われるけれども,本当にそういう感じだ。しかし,私はこの経緯を見ていて別の感想を持った。それは政治家の言葉の軽さ,と言うか言葉の不実さである。今に始まったことではないが,それにしてもこんなに政治家は本当のことを言わず,自分の言葉に責任を持たなくて良いものなのか。

 安倍前首相は,臨時国会の所信表明の中で,「全身全霊をかけて、内閣総理大臣の職責を果たしていく」などと大見得を切った,その翌々日に突然の辞意表明である。「全身全霊をかけて」という大仰な言葉は全くのそら言でしかなかったのだ。
 
 突然の辞意表明も,原因が病気だったのなら,もはや病気で体力が持たないので辞めると正直に言うのが筋であろう。そうすれば国民も納得したかも知れない。難しいことではない。ただありのままを正直に述べるだけのことである。それが国民に対する説明責任を果たすことである。その本当の理由(もっとも病気だけが辞職の理由かは定かでない)を言わないで,イラク特措法延長のために適切な人と交替したほうがいいとか,小沢民主党党首に会談を断られたからだとかの虚偽の釈明に終始した。

 福田総裁が決まった翌日,安倍氏は病院から出てきて釈明の記者会見を行った。病気のことを何故言わなかったのかと質問されて,一国の首相が病気のことは言うものではないと思ったと答えたという。こんどは明らかな詭弁である。一国の首相が病気を言わないことは,その首相が職を継続する場合には,政治的配慮としてあり得るかも知れない。だが,一国の首相を途中で辞めることを決意した人がその原因となった病気を言わない理由などはおよそ考えられない。国民に対する誠実さがあれば,正直に話す以外の選択はあり得ないであろう。

 かって,安倍前首相は,従軍慰安婦について旧日本軍が強制的に連行した証拠はないと国会で述べ,内外から厳しい批判を浴びた。2007年4月,日本の首相として初訪米しブッシュ大統領と会談した際に,自分の発言の真意が正しく伝わっていないとして,もと慰安婦の方々への謝罪の言葉を述べ,ブッシュもこれを了解したと報道された。

 何故ブッシュに釈明し,謝罪の言葉を語らなければならないのか。それくらいなら,もと慰安婦の方々に対し直接謝罪すべきであるし,日本の国会においても当然自らの発言を訂正ないし釈明すべきであろうが,そこは頬かむりをしたままである。二枚舌を使って何の呵責を感じないのである。

 アメリカのメディアも,謝罪する相手を間違っていることを揶揄して,「ブッシュは(問題の)女性ではない」と報道した。

 安倍前首相が特別なのではない。自民党議員の虚言はあげればきりがないほど連日メディアで報道されている。

 自民党は「教育の再生」を掲げるが,それ以前にやるべきことは自民党の皆さんが自らの言葉に真実と誠実を取り戻すことであろう。国民に対して嘘は言わない。それだけでも実行して子どもたちに範を垂れれば,道徳教育などは要らないのである。

posted by kawanaka at 23:42| 憲法エッセイ

2007年03月26日

国民投票法案の危険なカラクリ(その2)

 
<もの足りない公聴会>
去る3月22日衆議院で国民投票法案に関する公聴会が開かれた。私は翌日に,その模様を「衆議院インターネット中継」のライブラリービデオをダウンロードして観たが,何かもう一つ釈然としなかった。この国民投票法案の危険性について私がもっとも危惧するところが十分に議論されなかったからである。

<国民投票運動の自由性と公平性>
発議された憲法改正案に対する賛成,あるいは反対の国民投票運動について最も重要なのは,自由性と公平性の確保だと思う。
前者は言うまでもなく規制を最小限に抑えて,自由な運動を保障しなければならないという要請である。自民党案が,500万人もいる国家公務員と地方公務員について,その「地位を利用した」投票運動を規制しているのは,大きな問題である。「地位利用」などの要件は,捜査機関によって容易に拡大解釈され,公務員であることを知らせて国民に働きかけを行えばそれだけで地位利用になるなどとして検挙されるかも知れないのである。
後者は,発議された憲法改正案に対し賛成の立場,反対の立場がありうるが,その双方の運動が公平に扱われ,平等が保障されるべきであるという要請である。自民党案は,テレビ・ラジオの無料放送の時間を各政党の議席数に応じて割り振るなどを定めていたが,これでは改憲反対派にあまりにも不公平だという国民の批判に押されて,賛成政党,反対政党双方に同じ時間を保障することに修正した。

<有料政治広告は禁止すべきである>
さて,問題はテレビ,ラジオを使って賛成,反対の広告を流す有料放送(以下では,CM放送という)である。自民党案は,これについて投票日の1週間前から禁止としていたが,修正案ではこれを2週間に延ばした。それではその期間CM放送を禁止する理由は何だろうか。
それは,繰り返し放送されるCM放送は国民の深層心理に作用し,投票行動に大きな情緒的影響を与えることが考えられるが,賛成派と反対派との資金力に大きな差があれば,CM放送を流せる回数,時間にも自ずから大きな差が出てくる。その差をそのままにして投票日直前までずれ込んでいくのでは,投票運動の公平性・平等性に反するから,投票日前2週間は国民に訴える手段・方法を賛成派,反対派双方に平等にして,国民に冷静に判断する機会を与えようということにあるのであろう。
しかしながら,投票日前の2週間だけCM放送を禁止すれば,公平性・平等性が確保されるというのは大いなる欺瞞である。テレビなどの影響力,伝幡力の大きさは,よく言われる「納豆ダイエット騒動」に象徴されるように想像を絶するものがある。CM放送ももちろん同じである。
憲法改正が国会で発議されてから,たとえば,「憲法を改正して国際貢献をしよう」,「美しい国をつくるために憲法改正が必要だ」などのCMが,どのチャンネルでも,何十日も,朝昼晩とじゃんじゃん流されたら,そんな気になってしまう国民は少なからずいるであろう。有名タレントやアイドルを使ってのCMを考えると,その影響力は甚大であり,決定的といっても過言ではない。投票日の2週間前を禁止しても,その前の洪水のようなCM放送ですでに決まってしまっているであろう。
運動団体にそんなに大量にCM放送を流せる資金力があるか,と言う現実的な議論をすれば,いまの改憲派(憲法9条を改訂して自衛軍を持ち,海外派兵も可能にするという改憲派)には財界がついているのだから,何百億円であろうと何千億円であろうと実施が可能である。これに対し,改憲反対派にはそれだけの資金が逆立ちしても出てこないのは周知のことであり,経済力資金力の差は歴然としている。だから,CM放送を規制しなければ,改憲賛成派はその資金力にものを言わせてCM放送をじゃんじゃん流して,国民の意識を変え(洗脳し),改憲を実現してしまう可能性が大である。これではカネで憲法を買うようなものである。そういうことを可能にする自民党案の実に危険なカラクリであるが,一国の憲法がカネで変えられるようなことは絶対に許してはならないと思う。それはいまを生きる私たちが後生に対して負うせめてもの責任である。

<イタリアはCM放送を禁止している>
こう言えば,しかし表現の自由を規制してはいいのかと言う反論がある。私は,表現そのものを規制するのではなく,表現の手段を憲法改正国民投票運動の公平性・平等性の確保という,より高位な価値のために規制するのであるから,問題はないと考える。
現に外国でも,たとえばイタリアでは,国民投票運動における有料政治広告は全国放送局においては禁止されており,各政治主体がメディアに平等にアクセスすることを通じて国民の選択の自由を保障すべきとの原則が国民的コンセンサスになっている,とのことである(自由法曹団イタリア調査団報告)。
それでも表現の自由との関連で有料のCM放送を禁止すべきでないというのであれば,禁止の代わりに有料のCM放送と同じ時間だけ相手陣営に無料の広告を保障するような制度設計をすべきである。それが経済的に出来ないなら,やはり禁止しかない。


posted by kawanaka at 04:12| 憲法エッセイ

2007年02月20日

少額訴訟の利用

 運送会社で運転手として勤めていたIさんは,急な下り坂でヘアピンカーブの道路をまがりきれずに電柱にトラックをぶつけてしまい,修理代32万円を発生させた。会社はIさんの給料から毎月3万円ずつの天引きを開始した。これではたまらないと退職したら,会社はその日までの給料全額を修理代と相殺するということで支払わなかった。

 そこでIさんが相談に見えたわけだが,まず会社は労働者の賃金から天引きしたり相殺してはいけないという労働基準法24条に違反している。すなわち、「労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働規準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない」のである(最高裁大法廷昭和36.5.31判決)。

 さらに、従業員が勤務時間中に起こした事故により会社が損害を被ったときは、当然にその全額を事故従業員に賠償請求できるものではなく、諸般の事情を考慮して損害の公平な分担という観点から信義則上相当と認められる限度でのみ請求できるに過ぎないとするのが判例の立場であるから(最高裁昭和51.7.8判決),会社には修理代全額をIさんに請求できる権利はなく,当該トラックのブレーキの利きが悪いことをIさんが事前に申告し、修理を依頼していたにもかかわらず放置されたこと等の事実からすれば、Iさんが負担すべき損害額はせいぜい3%くらいのものでしかない。

 そういうことを内容証明郵便で会社に通知して未払賃金29万円の支払いを求めたが,何の連絡もない。恐らく,こんな少額の事件で裁判まで起こされることはないだろうと高をくくっているのではないかと思ったので,やむなく未払分29万円の支払を求めて少額訴訟を提起した。

 少額訴訟は,訴額60万円までの金銭の支払を求める訴訟で,原則として1回1時間くらいの審理で結論を出す制度である。素人の方でも簡単に出来る制度として創設されたものであるから,あまり弁護士が付いてやることはないのだが,人前に出ると喋れなくなってしまうというIさんの頼みで,私自身が出頭した。

 実際の審理では出頭した会社社長が,裁判官から上記判例の説明と説得を受け,即時和解を申し入れてきた。当方は1万円を負けて28万円の一括払いで和解を成立させた。

 少額訴訟は,審理が始まるまでに,裁判所が1回で終結できるように事前準備をする関係で再三連絡をしてきて面倒くさいところもあるが,利用の仕方次第では便利な制度である。
posted by kawanaka at 14:47| 事件の窓から

筆跡鑑定の信用性

 筆跡鑑定についてこれが科学的と考えている人が多いが,決してそうでない。

 血液検査による父子鑑定などは,AB0型の検査だけでなく,MN型とかSs型の検査を行い,父子である確率は何パーセントであるという数値的結論が出される。近ごろはDNA鑑定が行われ,これだともっと安価に正確な結論が出ると言われている。

 ところが,筆跡鑑定ではそういう客観性がない。基本的には,鑑定すべき文字(検体文字)と対照文字とが似ているかどうかを判断することによってなされる。たとえば鑑定資料の文字(検体文字)は右肩上がりに書かれているが,対照資料の文字も右肩上がりに書かれているから似ている,あるいは右肩上がりでないから似ていないという判断を積み重ねる方式である。ここでは,似ているとしても同じように右肩上がりの字を書く人がどれくらいいるのかの確率は捨象され,不問に付される。また,似ていないとしても,人はいつでも同じ筆跡と限らず,その文字を書いたときの諸条件によって全く違うような文字を書いてしまうことも少なくなく,自分の字かどうか判別できなかったという経験は誰にでもあると思うが,そういうことはあまり考慮されない。

 それでは筆跡鑑定は鑑定人の主観的判断に過ぎず,少しも科学的でないのではないかという批判に対して,筆跡鑑定は,希少性,恒常性のある「筆跡個性」を発見し,検討することによって客観性・科学性を持ちうるのだという反論がなされる。確かに,対照文字に希少性のある書き癖(筆跡個性)が恒常的に出現していることを発見し,同様の筆跡個性が検体文字にも表れているか,いないかを判断すれば,筆跡の異同は客観的に判断できるとも言えなくもない。しかし,その場合でもその筆跡個性が希少かどうかをどうして判断し得るのか,その基準がないではないかという問題と筆跡個性はどんな条件によって変わらず出現するのかという問題が残る。

 筆跡鑑定はこのようにかなり鑑定人の主観的判断なので,これを頭から信用するのは危険である。私自身は,遺言書の筆跡鑑定の結果についてこれを証拠として採用しないと排斥した判決を2回受けた経験がある。

 一度目は,鑑定結果は,検体文字は対照文字と違い,ふるえているなどを問題にし,同一人の筆跡とは認められないと鑑定したが,遺言者は遺言当時にパーキンソン病に罹っていた。この基本的条件の差異を無視した鑑定であったので,京都地裁判決はそのことを指摘してこの筆跡鑑定を排斥した。

 2度目は,わずか数字3文字についての筆跡の異同を鑑定したものであるが,鑑定結果は上記と同じく同一人の筆跡とは認められないという結論だった。しかし,京都地裁平成17年6月16日判決は,鑑定手法を詳しく批判してこの鑑定結果は採用できないと判示した。

 相手方は,たった1つの専門家の鑑定結果を採用しないのはおかしいとして大阪高裁に控訴したが,同裁判所も相手方の言い分を斥け,この筆跡鑑定を採用できないと判示した(大阪高裁平成17年11月15日判決)。
posted by kawanaka at 14:46| 事件の窓から

うつ病慢性化の原因は社長のパワハラ

 ある金融会社で営業部長を務めていたTさんは,業績が順調に上がっていた頃は社長の覚えもめでたかった。ところが,社長との間の意思疎通を欠いて顧客所有の不動産の登記簿謄本を多数あげたことを強く叱責されたことを皮切りに,強く不興を買うようになった。それからの社長はほとんど毎日Tさんを呼び出して,あるいは部下の前で面罵し,また些細なことを大仰に取り上げて懲戒処分を加えたり,降職して減俸にもした。平成15年12月の忘年会2次会では,社長に対する態度がなっていないなどと文句をつけて,弁解するTさんに激昂し,吸っていたタバコの火を頬に押しつけるという暴行も加えた。

 Tさんは,会社に行くと強いストレスを感じるようになり,不眠,食欲不振などが続き,平成16年1月に精神科で診察を受けると,うつ病と診断された。ところが,休職に入ったTさんに対し社長は,会社に出てこいと命じるなど嫌がらせを続けた。Tさんは,うつ病が慢性化し,難治化してやむなく平成17年4月に退職した。

 Tさんは,同年7月に会社を相手取って,うつ病の発症は社長のパワーハラスメントによるものだとして,うつ病にならなければこれまで得たであろう賃金とこれから3年間に得ることが出来たであろう賃金額を損害として賠償請求の裁判を起こした。

 会社は全面的に争い,徹底抗戦してきた。
 こういう事件では,大概の場合そうであるが,会社の仕返しを恐れてTさんのために証人に立って事実を証言してくれる社員がいないという困難さがあった。うつ病に苦しむTさんの孤軍奮闘のたたかいであった。しかし,精神科医の証言が得られたことが大きかった。

 医師の中には,診療中の疾病について自分の患者が裁判をたたかっていても,これに非協力的で,そういう意味で患者を守ってくれない医師が多いが,Tさんの主治医は嫌がることなく,Tさんのうつ病の発症原因,慢性化した症状,予後などについて詳しい証言をしてくれた。

 平成18年8月8日に言い渡された京都地裁判決は,社長のパワハラを一部認定したが,それがTさんのうつ病発症の原因とは認めず (うつ病は「心の風邪」で誰でもなりうるという点が妨げとなったようである) ,Tさんのうつ病を慢性化させたという事実を認定して,会社に対し損害賠償を命じた。

 だがこういう一部認定では,認められた損害額も決して満足いくものではなかった。

 ところが,この判決を受けて会社側代理人との間で急遽示談交渉が進み出し,判決認容額の数倍の金額で示談して,双方控訴することなく解決するに至った。

 この結果を見ると,京都地裁判決がうつ病慢性化と社長のパワハラとの間に因果関係を認めた点は諒とするも,認容した損害額は会社が密かに覚悟していた金額よりも相当低かったのではないかと思われ,裁判所の損害感覚の低さを露呈しているようである。
posted by kawanaka at 14:44| 事件の窓から

残業手当と10割の附加金

 ある金融会社に勤めていたAさんは,毎日3時間ないし4時間の残業をしていたが,会社は残業手当を全然支給しなかった。

 それで,Aさんは,会社を退職してから,平成16年9月10日,会社を相手取って過去2年間の残業手当約245万円と付加金245万円を請求する裁判を起こした。2年間に限ったのは,賃金請求権の消滅時効は2年なので,それ以前の分は請求しても,時効消滅と言われたらそれでおしまいになるからである。

 Aさんの主張を裏付ける資料は,会社がタイムレコーダーを廃止してしまっていたので,Aさんが毎日日記に記帳していた出退勤時刻だけであるが,判決は,この日記を全面的に信用して請求金額の全額について支払を命じた (京都地裁平成17年3月30日判決)。

 それと同時に,特筆すべきことは附加金の支払も全額認めたことであった。
 付加金とは,労働基準法114条において,使用者が支払わなかった賃金の支払を求めて労働者が裁判を起こした場合,裁判所は未払賃金の支払を命じるのと同時に,それと同一額の付加金の支払を命じることができると規定されている金額である。

 条文では,裁判所はいつでも10割の附加金の支払を命じるように読めるけれども,判例では,「労基法一一四条所定の付加金は、使用者に労基法違反行為に対する制裁を課し、将来にわたって違法行為の発生を抑止するとともに、労働者の権利の保護を図る趣旨で設けられたものと解すべきである。そして、同条が付加金については、裁判所が『支払いを命じることができる。』と規定していることに鑑みれば、裁判所は、使用者による労基法違反の程度や態様、労働者の受けた不利益の性質や内容、右違反に至る経緯やその後の使用者の対応等の諸事情を考慮して、その支払命令の可否、金額を決定することができると解すべきである」(大阪地裁平成8年10月2日判決・労働判例706号45頁)と解釈されている。上記大阪地裁判決もそうであったが,実際には附加金の支払を命じない場合もあるし,認めても何割か減じて認めるケースが多い。
本件のように満額の付加金の支払が命じられたのはごく稀なケースと言うことが出来よう。

 なお,会社は,大阪高裁に控訴したが,大阪高裁でも満額の付加金は維持された(大阪高裁平成17年10月25日判決)。
posted by kawanaka at 10:09| 事件の窓から

国民投票法案の危険なカラクリ(その1)

 日本国憲法は,今年の5月3日で施行60周年となる。そういう意味で,今年の憲法記念日は特別の意義を持つが,なんと自民党はこの日までに改憲手続き法案=国民投票法案を成立させたいと公言している。安倍首相が,自分の内閣時代に憲法を変えたいという意向を示しているから,それに間に合うように制定を急いでいるようだ。憲法施行60周年の記念すべき年を改憲への第一歩とするというのだから,ふざけた話である。

 さて,自民党が制定を急いでいる国民投票法案だが,投票の方法,過半数の決め方,広報の期間・方法,運動の規制などどれを取っても問題が多い。

 まず,憲法は,憲法改正の要件として,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し,国民の過半数の賛成による承認を必要とすると定めているが,国民の過半数の要件を定めていないから,まずそれをどう規定するかが問題となる。

 国民の過半数について基準の高い方から順に並べてみると,
 (1)国民総人口の過半数
 (2)有権者総数の過半数
 (3)投票総数の過半数(無効票と棄権票は賛成ではないとして扱う)
 (4)有効投票数の過半数(無効票と棄権票は無視)
 となるが,自民党案では最も低い(4)案を採用している。

 憲法が,最終的に国民の過半数による承認を求めている趣旨を考えれば,憲法改正に賛成の投票をした人がどれだけいたかをカウントすべきであるから,本来投票に行った人も行かない人も含めてその過半数を取得しなければおかしいので,(2)であるべきである。少なくとも,投票に行った人の過半数を取得しなければならないとすべきである。

 さらに,自民党の(4)案だと,投票率が50パーセントだった場合,無効票が20パーセントと仮定すると,全有権者の20パーセント余の賛成で改憲案は承認されてしまう結果となる(50×0.8÷2=20)。投票率が60パーセントの場合でも24パーセント余で改憲案は承認されてしまう。

 つまり,有権者の80パーセント,あるいは76パーセントの人々が「憲法を変えることに賛成しない」結果が出ているにもかかわらず,国民の過半数の賛成が擬制され,改憲されてしまうのである。

 憲法という国の政治のあり方の根本を定める法律が,こんな少数の国民の賛成で易々と変えられるというのは,本来あってはならないことである。

 それで諸外国の例では,最低投票率や最低得票率を定め,これを上回らなければ国民投票は不成立,あるいは無効としている。イギリスやデンマークでは,投票総数の過半数で,かつ全有権者の40パーセントの賛成を得なければならないと定めているとのことである。つまり,投票率が50パーセントとすれば,投票総数の過半数をクリアすればいいのではなくて,有権者の40パーセントの要件をクリアしなければならないので,投票総数の80パーセントの賛成を得なければならないのである。

 我が国でもこのような最低投票率や最低得票率を絶対に定めなければならないと思うし,換言すればこのような規定のない国民投票法案は決して制定させてはならない。
posted by kawanaka at 10:06| 憲法エッセイ

2007年01月22日

ごあいさつ

 このたび、弁護士川中宏のホームページを開設しました。

 ホームページの開設を思い立ったのは2つの思いからです。

 1つは、今次司法改革の提言の一つは,まだまだ高い弁護士事務所の敷居を出来る限り低くして、市民の皆さまの利用しやすい環境をつくるために、弁護士に関する情報をもっと開示すべきであるということでしたが,それを私なりに実践しようと思ったこと。

 もう一つは,日本国憲法を変えようという動きがますます大きくなって来ていることや、教育基本法が改悪され、さらに我が国の人権と民主主義に大きな脅威をもたらす共謀罪の成立がはかられたりするなどなど,危険な情勢をを前にして、この時代を生きる者の責任として自分なりのメッセージを発信し続け、憲法と平和と民主主義を守る世論形成と運動に少しでも役に立ちたいと思ったことです。
posted by kawanaka at 10:09| 日記